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不正な配水で稼ぐ安心院土地改良区
平成20年(ワ)第171号契約履行請求事件
原告 赤谷周防 赤谷貴彰
被告 安心院土地改良区理事長 高田文義
以上の訴訟を提起するに至った経緯、
以下、赤谷周防と赤谷貴彰を原告、また赤谷周防を私、 安心院土地改良区を被告また改良区とも記述する。
安心院土地改良区は、昭和36年ごろ安心院町役場の職員が代行して当該地区の受益者に
1「スプリンクラーによる畑地灌漑」と
2「地区内の水不足する既成田に用水補給を行う」
と説明して同意を得、地区内農業者である原告らと合同行為で申請して県知事から認可された。
以上のとおり、安心院土地改良区設立時の主な事業計画(原告と被告との関係)は、
1、畑地灌漑は、スプリンクラーで散水する。
2、事業計画に、新規開田は含まれてなく当然、配水計画など無かった。
3、にもかかわらず被告は権利のない多くの新規開田に配水したので、原告の青刈り飼料畑のスプリンクラーは水圧低下で散水できず長年、損害をうけた。
4、被害の状況と被告との交渉、経過。
(1)通水が始まり、スプリンクラーの試運転をした時は正常に散水出来たがその後、飼料作物に散水する度、水圧が低く半径5m位、ボトボトと落水する状態で、夜間なら水圧が上がるのではと、夜通し散水をしても同様で(新規田に夜通し、水を入れているようであった)改良区に電話をすると職員が何人か来られ、上流のバルブを閉め、水圧を上げて漸く正常散水が出来ても、その人たちが帰って1時間も経たぬ間に水圧が下がり、また電話するのを毎年、夏中繰り返していた。
(2)職員の方々は真摯に努力して呉れたが、「この状態が毎年続くのはパイロット計画に無かった上流の新規開田への配水が原因」と改良区に申し入れ、「対策として原告の畑に4㎥ぐらいの水溜を掘り、水圧の無い水を溜め、それをポンプで加圧して散水する設備をして欲しい」と申し入れたが聴いてくれないので、原告は「新規開田の配水を止めず、為に正規の散水が出来ないのであれば、役に立たないスプリンクラーの使用は止めるから水費と役に立たないスプリンクラー施設費を除いた経常事務費として30%の賦課金にして貰いたい、それが出来るまでの間、賦課金は払わない」と宣言して賦課金を払わず過ごしました。
(3)何年かして安心院土地改良区に含まれる原告の賦課面積地、約6反7畝の差し押さえを受けたので熊本農政局などに電話、及び書面で、「水圧が低くスプリンクラーで散水が出来ないのは、計画に無かった新規開田に配水するからである。 しかも改良区は新規開田に高額の特別賦課をしながら水圧低下で散水できないのを放置している」と訴え、また裁判所に提訴した。
訴えに対する安心院土地改良区の答弁書によれば平成元年8月29日現在の新規開田に対する配水は90ヘクタール(9ヘクタールとの記述もあった)であり、「新規開田への配水は総代会で決めている」と述べられたが、原告は安心院土地改良区設立の事業計画(上記1,2、)などを信じて設立に参画したものであり総代会と言えど設立時の契約を便宜的に改定する事は信義衡平に反し、契約違反であり、土地改良法の違反でもある。
(4)その平成元年に提起した訴訟〔平成元年(ワ)第八二号事件〕の公判前、役場からの電話があり役場で、徳光理事長 他何人かと話し合ったが改良区側は答弁書に記載主張しているとおり、
1灌漑用の水圧は適正を保ちスプリンクラーは正常に作動している。
故に、原告の新規開田に給水(目的外使用)の違法性追及はなく、訴えの利益を欠き不適法である。
また原告は水圧が低くスリンクラーが正常に作動しないと主張するが水圧に不足はない。
2スプリンクラーの放水口にしじみの殻や小石がつまっていて取り除いたから正常に作動したと答弁書の記述どおり主張された。
が、原告の赤谷周防は当時、蜆や小石の話など聞いた事はなく、またそれで調子よく作動したなどの体験もしていない。
以上のように改良区側は「水圧はある」と言われ、文字通りの水掛け論になったので私が「では、現地で散水できないのを確認されたい」と主張すると漸く、改良区が水不足を認めて、今まで「散水出来なかった分の賦課金は30%に減額するから払ってくれたら差し押さえは解除する」、また「今後は散水出来る水圧にして迷惑を掛けないようにするから、今後は正常な賦課金を払ってくれ」と言われたので次の日30%を納め、差し押さえを解除されて、私も数日後、訴訟を取り下げた。
(5)その後、何年か賦課金全額を納めたが、水圧不足は以前と変わらず、職員も努力してくれたが実効がないので私は「払うのを止めた、水も使わない」と宣言して賦課金を払わずに過ごしていたところ何年か後、安心院土地改良区の理事さん何人かが来宅されて協議の末、
1、毎年10万円で当年度の賦課金を払った残りの残金を旧賦課金整理に充当する。
2、旧賦課残金に延滞金利は付けない。
などを骨子とした約定を交わし以後、毎年ぼつぼつ減らして過年度賦課金残額が17万円弱になった時の平成17年9月5日付改良区から、延滞金を付けた催促の手紙が来たので約束が違うと電話をしたところ折り返し、職員から電話があり「理事会が喧しいので早く払ってくれ」など執拗な(その頃から難聴ぎみでよく分からなかったが)催促があり腹が立ち「法的措置でも何でも勝手にせよ」と電話を切り、その後3年間、過年度賦課金残額17万円弱を払わずに過ごした。
(6)平成20年9月8日、改良区から呼び出しがあり話し合う。
私は〔旧賦課残金に延滞金利は付けない〕と約定しているので改良区が請求する「延滞金3件 294.500円は不当であり、払わない」が「約定の残元金3件の合計169.811円は平成21年から10年払いなら払う」。
また代案として「延滞の原因は、改良区の約束違反であるから(4)の事例に照らし、30%にすると、6年度は払い過ぎで0円、 7年度は35.466円で、それに17年度経常賦課金の元利金33.340円を加えた合計68.806円を平成21年から五年払い」とも主張した。
また(5)の約定をした時は改良区の償還が終わり賦課金は経常賦課金だけになっていたので「まあ、いいか」と水不足していた平成7年までの過年度分を30%に減額するのを譲歩した経緯も説明して「代案も不承知なら法的措置をとられたい」と申し述べた。
但し、(5)1,2、の条項は私の記憶を述べたもので、それを私が探しても見当たらないのは支払うとの意味の念書で元々、私の家でそれを私が書いたのでコピーなど控えが無かったのかも知れないが、その約定書は平成20年10月初旬頃、改良区から2度目の話し合いに岩男達夫理事、他1名の理事さんと2名の職員が来られた時、「延滞金を取らない、との件は貴方の言うとおりであった」と言われて、私の見覚えある手書きの書類を見せられたから、改良区に保管されているのは確かである。
(7)呼び出しのあった上記(6)の20年9月8日の話し合いで改良区の理事(職員かも)が「そのような約定書は無い。貴方だけに延滞金を免除する事は出来ない」と頑強に主張されるので原告は、「農政局に安心院土地改良区は、当初計画に無かった新規開田者に水を売り、当初計画のスプリンクラーを使えなくした」事、即ち「安心院土地改良区設立時の計画説明は新規開田に配水する計画が無かった」との証明の交付を受け、裁判所に提訴する。
と宣言、また勝訴したら、水不足している人達に呼びかけ新規開田に配水停止を求める運動をする」と宣言して帰りました。
以上の経緯で提訴しましたが共同原告の赤谷周防と赤谷貴彰は父と子であり経営移譲を受けても貴彰は会社務めで農作業及び改良区との交渉や散水作業は一切、私がしていたので、本訴の事柄一切を熟知しているから私も共同原告とした。
(8)係争中、訴えの変更をしたが、する前の訴状に 請求の趣旨2、 安心院土地改良区から脱退を要求する理由は、被告の土地改良区が計画に無かった90町または9町(平成元年現在)もの新規開田に配水を続ける限り末端にある原告のスプリンクラーの水圧不足は永久的であり畑にスプリンクラーの散水が出来る見込みは将来とも皆無であり、加入していても無意味であるから。
○ 新規開田に給水は違法
提訴する前に農政局に事情を説明し、新規開田に配水は無かった事の証明願いの手紙を出したのに対し、頂いた下記の返書を甲1号証として添付して〔契約履行請求事件〕を提訴しました。
甲1号証
赤谷周防様
御照会のありました「安心院土地改良区設立時に役場の職員から説明のあった主な事業計画」が何を指しているか特定できませんが、安心院土地改良区設立後に策定した国営駅館川土地改良事業計画(以下「事業計画」という。)におけるご照会の件につきましては、次のとおりです。
1、「畑地灌漑 希望する地区にはスプリンクラーで散水。」について
○ 事業計画において、事業の対象となる畑地への灌漑は、スプリンクラーでの散水によることとなっています。
2、「水不足する古田に灌漑する」について
○ 事業計画において、畑地かんがいを行う農地と錯綜する田に用水補給を行うこととなっています。
3、「設立時の計画に、新規開田が無く、当然配水計画などは無かった事。」について
○ 事業計画に新規開田は含まれていません。したがって、配水計画もありません。
平成20年10月23日
九州農政局農村計画部事業計画課長
村岡 宏
土地改良法により土地改良区設立時、認可された事業計画は 土地改良法 第48条の1項・3項・5項などで、組合員の権利又は利益を侵害するおそれのある事業計画の変更は制約されているが、安心院土地改良区は、設立時の計画に無かった新規開田に対して利益を損なう組合員(原告を含む)などに説明、同意を得た事実など全くなく、事業計画変更を申請して認可された事も無いのに、総代会の決議や、10数回改定している定款などで「新規開田に配水が妥当」などの主張は暴論である。
次にその28条の1項~5項までの関係箇所を抜粋記述する。
1項 土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。)
以下、必要箇所だけを抜粋記入
3項(……その他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く……)
5項(……土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして……)
以上の土地改良法の制約により安心院土地改良区が「新規開田に配水する事は総代会や定款で決めている」と言われても、土地改良法による事業計画の変更は総代会の決議また定款の変更案を添えて県知事経由で農政局に認可を求めても許可されない時は無効になる。
即ち、総代会の決議や定款の変更は、事業計画の変更が認可された後の全体構成を示すもので、変更により不利益を被る組合員などを考慮して、計画変更が認可されなかった時は事業計画に添付した総代会の決議や変更された定款などは無効になるとされています。
以上のように主張・記述して、第1回公判を迎えたが、裁判官の被告寄りの指揮に不安を感じ、訴変更申立をしました。
上記当事者間の平成20年(ワ)第171号
契約履行請求事件について請求の趣旨を次のように変更する。
第1 請求の趣旨
1 被告は安心院土地改良区設立時の事業計画に無かった違法な新規開田に給水を止めよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
安心院土地改良区設立時の主な事業計画(受益者関係)は別紙甲第1号証のとおり
1、畑地灌漑は、スプリンクラーで散水する。
2、事業計画に、新規開田は含まれてなく当然、配水計画など無かった。
3、にもかかわらず被告は権利のない、多くの新規開田に配水したので、原告の青刈り飼料畑のスプリンクラーは水圧低下で散水できず長年、損害をうけた。
原審の2回目公判も1回目公判同様、被告及び訴訟代理人 清源弁護士も出席されず補足答弁書や準備書面なども提出されず、原告の主張一切を認諾された感じであったが、その日に結審、後日送付を受けた判決文は出鱈目不当な判決であった。
判決文
第1 原判決の主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)事実及び理由で
原告らは、「被告は、新規開田に対する給水をしてはならない。訴訟費用は被告の負担とする。」との裁判を求め、別紙のとおり請求原因を述べ、「給水の差し止めを求める根拠は民法709条であると主張するところ、同条は妨害排除請求を認める根拠となるべき権利とはならないと解される」と判旨された。
が、原告赤谷らは訴状、また訴えの変更でも民法709条など全く記述も主張もしていない。
民法709条による補償など一言半句も主張していない。
また被告も簡単な答弁書を提出しただけで補足答弁書、準備書面など全く提出せず2回開かれた公判にも出廷せず民法709条など全く主張されていない。
それなのに裁判官は何故か原告が、民法709条(不法行為の要件と効果)を主張したとまで捏造して、赤谷らの訴えを棄却されたのは不当極まる判決である。
重ねて述べると原審の小林裁判官は、被告が土地改良区設立時の事業計画に無かった新規開田に配水する根拠がなく、原告が民法533条(同時履行の抗弁権)で争い、契約履行請求事件として提訴した、訴え変更申立で「被告は安心院土地改良区設立時の事業計画に無かった違法な新規開田に給水を止めよ。」との原告の訴えに対し、土地改良法による反論が出来ないので出廷も全くしない被告に代わり原審の小林裁判長が「民法709条云々」を主張したと、捏造してまでして、原告らの敗訴にされたのは如何なる理由があるのか理解できない。
一審の小林邦夫裁判官の不当で恣意的な判決に対する見解
民事訴訟法第二四六条(判決事項)に「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と裁判所の恣意的な判決に歯止めをかける文言が明記されているのを無視して、小林裁判官は何故か、安心院土地改良区に有利な不当判決をされたのです。
原審の小林邦夫裁判官は卑劣な独善も甚だしく、国家権力を持つ裁判官の違法詐欺行為である。
日本の裁判官としては資質欠陥判事であると敢えて断言する。
「小林邦夫裁判官、ここまで糾弾されても名誉毀損の訴えをされませんか。」
訴えがあれば、その係争に並行してネットで論陣を張り最高裁に代わるネットで世論的裁判をして出鱈目不当な判決を社会問題にしたいので是非、訴えて頂きたい。
控訴審の出鱈目不当な判決
赤谷らは、以上の原審小林邦夫裁判官の違法不当な判決を不服として福岡高等裁判所に控訴したが、福岡高等裁判所 裁判長 牧弘二裁判官、 川久保政徳裁判官、 塚原聡裁判官らも揃って資質欠陥判事であった。
提訴する時、安心院土地改良区が新規開田に配水するのは違法であると、訴状に添付した甲第1号証により明らかであるにも拘らず、控訴裁判所の出鱈目裁判官らは判決の
第3 当裁判所の判断2の8行目から
「しかしながら、確かに、甲1(九州農政局農村計画部事業計画課長村岡宏作成の控訴人赤谷周防宛の回答書)には「事業計画で事業対象となる畑地への灌漑は、スプリンクラーによることになっており、設立時の事業計画には新規開田はなく、配水計画もなかった」旨の記載があるが、事業計画は、被控訴人組合設立の目的の概要であって、これに控訴人が同意したことをもって、被控訴人と控訴人らとの間に、新規開田をしないしその給水をしない旨等の個々の事項についての合意、契約が成立したと解釈することはできない。」との判旨は、裁判官が如何に民事訴訟法247条(自由心証主義)を与えられていても、「土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかでないと事業計画の変更を認可しない」と一貫して定めている土地改良法の違反であり、法の番人である裁判官らが勘違い、解釈違いなどの言い訳で済まされる問題ではない。
土地改良区の組合員(控訴人)は土地改良法で守られている権利を信じて土地改良区設立に参加し、水を横流しして水圧低下で本来のスプリンクラーでの散水を出来なくした安心院土地改良区に民法533条(同時履行の抗弁権)で裁判をしていたのである。
続けて、判旨の「もともと控訴人らは控訴人らの畑地への給水が不十分となったことから、その原因が新規開田への給水にあるとして、その停止を求めるものであるから、新規開田への給水の有無を問わず、 ①控訴人らの田畑への給水が十分であれば、その権利は保護されていることとなるのであり、 ②かかる保護されるべき権利の内容、有無が明確にされるべきところ、控訴人らはこれを明らかにせず、」と判旨されたが
①については原告赤谷周防が40年間、改良区に対し、「水圧低下でスプリンクラーの水が飛ばないのは計画に無かった新規開田に配水するからである」と抗議し、特に平成元年には役場で「水圧は十分」と主張する徳光理事長らと水掛け論の末、私が「では現地で確認を」と主張したので改良区も水不足を認め、私が[民法533条(同時履行の抗弁権)による、まともに水使用が出来なかった分として賦課金を30%に減額]と主張していたのを改良区が了承された時、またその後、私宅に来宅された改良区の理事さんらと「延滞元金に延滞利は付けない」などと約定した時、さらに平静20年9月8日、改良区で上記〔約定〕を認めない改良区と話は決裂、私が農政局の証明を貰って提訴すると断言して帰った時の事などを訴状、準備書面、控訴状などに、それも法に疎い私が無駄なほど繰り返し記述、主張、しているのを裁判官らは見ていないのか、わざと無視しているのか。
何れにしても裁判官には不適格者らで税金泥棒的、輩である。
②も甲1号証(農政局の村岡宏様の書簡および甲4・5号証を読んでいたら恣意的な判旨は出来ない筈であるが、無視したのはアジム土地改良区に不当でも、利益を与えねばならない何かがあったのか。
ともかく国家権力を持つ法の番人、裁判官として資質失格者らである。
判決は続けて
③ 「また、給水停止を求める新規開田の範囲等についても、何らこれをしないのであるから、本件請求は、到底、認容されるべきものではない。」との判旨もまた、控訴人が何ヶ所も記述している問題の新規開田面積、90或いは9ヘクタールは(控訴人が提訴した〔平成元年(ワ)八二号事件〕で、被告の安心院土地改良区が答弁書に記述されていた新規開田面積を援用したものであるが)高裁の裁判官らが見落としたか、わざと無視したか、なんともはや無責任で出鱈目な裁判官らである。
判決の最後に
④ 「以上のとおりであるから、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当である」との判旨は出鱈目、怠け者らの高裁裁判官らが、控訴人が提出した控訴状及び、原審訴訟記録を何一つ見ていない証拠で、最後の事実審である控訴裁判所の職責を知らない税金泥棒達である。
即ち、原審の〔契約履行請求事件〕の裁判で、被告の訴訟代理人が提出した答弁書は
第1 請求の趣旨に対する答弁で「原告らの請求の却下乃至棄却を求めるが、具体的には原告らの訴訟物の特定及び要件事実の整理を待ってから行う。」
また
第2 請求の原因に対する答弁で
「原告らの訴訟物の特定及び要件事実の整理を待ってから行う。」
と簡単なもので、しかも裁判が終わるまで補足答弁書や準備書面などの書証を全く提出せず、2回あった公判法廷にも出頭されず、本訴についての主張・反論など一切なく、原告らの主張一切を認諾したような被告とその代理人に代わり、原審裁判官は、原告が40年間、被告と争ってきた民法533条(同時履行の抗弁権)の裁判であることを無視して、原告及び被告らが全く主張、記述もしていない民法709条(不法行為の要件と効果)を主張したと捏造してまでして棄却されたが、これは民事訴訟法246条(判決事項)の違反判決であり、小林邦夫裁判官が民事訴訟法247条(自由心証主義)からも大きく逸脱した不当な判決で原告らの訴えを棄却した、買収されたとしか考えられない判決をした原審の小林邦夫裁判官の判断を「以上のとおりであるから、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当である」と判旨されたが何処が、何故正当なのか。
この高裁の出鱈目裁判官らがした不当な判決を最高裁判所に上告とも考えたが、同じ穴の狢に頼るより、ネットに出鱈目裁判官らの不当判決を実名で糾弾投稿して、名誉毀損の訴えを引き出し、その裁判に並行して、ネットで不当な判決をする出鱈目裁判官らの存在を、ネット裁判で社会問題にして、組合員の権利を侵害する横着な土地改良区を野放ししている県や農政局にも監督不行き届きを訴えたいので名誉毀損の訴えを待っているのです。
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